餃子ランナーは電子機器の夢を見るか?

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もっと明確に規制して欲しかった、スマホ見「ながら」の自転車運転〜「改正道路交通法」施行に思うこと〜

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今日から6月。

この6月1日から改正道路交通法が施行されるということで、僕は大いに期待していた。悪質自転車に対する規制が強化されることになったからだ。

毎日ランニングをしていると、悪質自転車には、本当に頭を悩まされていた。

歩道の真ん中を猛スピードで走っていたり(特に下り坂が危険)、無灯火や、傘を差しながらの運転にぶつかりそうなことが何度もあった。

いや、仮定法じゃない。実際に、自転車との接触で転倒事故にもあっているから、本当に悩ましかった。

中でも、最大の悪質運転は、スマートフォンを見ながらの運転で、これは実に許しがたい。スマホの画面に目を預けての片手運転で、歩道の真ん中を堂々と走ってくる。それでまともな運転ができるものか。

中には、スマホを眺めるだけじゃなく、ヘッドホンで何かを聞きながら、ペダルを漕いでいる輩もいる。

曲がりなりにも、自転車を「運転」しているというのに、視覚も聴覚も疎かにして、走っているのだ。しかも歩道を。ふざけるな。

僕は、そういった、スマホ見「ながら」運転の自転車に、何度もぶつかりそうになった経験があるので、本当に腹立たしい。

だから、今回の自転車規制強化には大いに期待していたのだけれど、あらためて、その条項を見直して見ると、ちょっと残念な点もある。

今回、公式に発表されたのは、以下の14項目。

1 信号無視
2 通行禁止違反 
3 歩行者用道路徐行違反
4 通行区分違反
5 路側帯通行時の歩行者通行妨害
6 遮断踏切立入り  
7 交差点安全進行義務違反等
8 交差点優先車妨害等  
9 環状交差点の安全進行義務違反
10 指定場所一時不停止等
11 歩道通行時の通行方法違反
12 ブレーキ不良自転車運転
13 酒酔い運転
14 安全運転義務違反
どれもこれも、危険行為であることは間違いないので、規制は当然だと思うのだけれど、この中に、スマホ見「ながら」の運転が、明確に規定されていなかったのには驚いた。

各種報道によれば、スマホを見ながら、音楽を聴きながらといったような「ながら」自転車運転は、14条の【安全運転義務違反】にあたると解釈されているようだが、何だか非常に曖昧だ。

明確な規定がなければ、取り締まる警察官の裁量などにより、見過ごされる可能性もあるし、何より、悪質な運転者に対して、「悪質」であるということが伝わらないではないか。

14項目のうち、例えば「遮断踏切立入」などは、誰が見ても悪質だとわかるし、運転者もそれを意識している筈だが、スマホ見「ながら」運転などは、本人が、悪質だと思っていない可能性があるので、タチが悪い。

だからこそ、こういった規制で、「明確に」禁止すべき必要があったと思うのだけれどなぁ…。

今後、さらなる規制強化により、明文化される可能性はあると思う。しかし、施行までには時間がかかる筈で、その間、スマホ見「ながら」の運転に伴う、無駄な事故が発生し続けていくような気がする。

それが僕にはどうにも憂鬱だ。あぁ。


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